憲法比較


第三章 国民の権利及び義務

第三章 国民の権利及び義務

(日本国民)

(国民たる要件)

第十条

第十条

1. 日本国民の要件は、法律で定める。

1. 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

(基本的人権の享有)

(基本的人権)

第十一条

第十一条

1. 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である

1. 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

(国民の責務)

(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)

第十二条

第十二条

1. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

1. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

(人としての尊重等)

(個人の尊重と公共の福祉)

第十三条

第十三条

1. 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない

1. すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする

(法の下の平等)

(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)

第十四条

第十四条

1. 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2. 華族その他の貴族の制度は、認めない。

2. 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

3. 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)

第十五条

第十五条

1. 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2. 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3. 公務員の選定を選挙により行う場合は日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による

3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する

4. 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

(請願をする権利)

(請願権)

第十六条

第十六条

1. 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する

1. 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

2. 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

(国等に対する賠償請求権)

(公務員の不法行為による損害の賠償)

第十七条

第十七条

1. 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

1. 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

(身体の拘束及び苦役からの自由)

(奴隷的拘束及び苦役の禁止)

第十八条

第十八条

1. 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない

1. 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない

2. 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(思想及び良心の自由)

(思想及び良心の自由)

第十九条

第十九条

1. 思想及び良心の自由は、保障する

1. 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

(個人情報の不当取得の禁止等)

第十九条の二

1. 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

(信教の自由)

(信教の自由)

第二十条

第二十条

1. 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない

1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3. 国及び地方自治体その他の公共団体は特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

3. 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

(表現の自由)

(集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護)

第二十一条

第二十一条

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2. 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

3. 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)

第二十一条の二

1. 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)

第二十二条

第二十二条

1. 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2. 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する

2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

(学問の自由)

(学問の自由)

第二十三条

第二十三条

1. 学問の自由は、保障する。

1. 学問の自由は、これを保障する。

(家族、婚姻等に関する基本原則)

(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十四条

第二十四条

1. 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

2. 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

3. 家族扶養後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

2. 配偶者の選択財産権相続住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(生存権等)

(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)

第二十五条

第二十五条

1. 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2. 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(環境保全の責務)

第二十五条の二

1. 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

(在外国民の保護)

第二十五条の三

1. 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。

(犯罪被害者等への配慮)

第二十五条の四

1. 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。

(教育に関する権利及び義務等)

(教育を受ける権利と受けさせる義務)

第二十六条

第二十六条

1. 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2. 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。

2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

3. 国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

(勤労の権利及び義務等)

(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止)

第二十七条

第二十七条

1. 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う

1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3. 何人も児童を酷使してはならない。

3. 児童はこれを酷使してはならない。

(勤労者の団結権等)

(勤労者の団結権及び団体行動権)

第二十八条

第二十八条

1. 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

1. 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

2. 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

(財産権)

(財産権)

第二十九条

第二十九条

1. 財産権は、保障する

1. 財産権は、これを侵してはならない

2. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない

2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定める。

3. 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる

3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる

(納税の義務)

(納税の義務)

第三十条

第三十条

1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ

(適正手続の保障)

(生命及び自由の保障と科刑の制約)

第三十一条

第三十一条

1. 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

1. 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

(裁判を受ける権利)

(裁判を受ける権利)

第三十二条

第三十二条

1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する

1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない

(逮捕に関する手続の保障)

(逮捕の制約)

第三十三条

第三十三条

1. 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

1. 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

(抑留及び拘禁の制約)

第三十四条

第三十四条

1. 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく抑留され又は拘禁されない

1. 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない。又何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない

2. 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

(住居等の不可侵)

(侵入、捜索及び押収の制約)

第三十五条

第三十五条

1. 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合はこの限りでない

1. 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されない

2. 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う

2. 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)

第三十六条

第三十六条

1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する

1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

(刑事被告人の権利)

(刑事被告人の権利)

第三十七条

第三十七条

1. 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

1. すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2. 被告人は全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

2. 刑事被告人はすべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3. 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する

3. 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する

(刑事事件における自白等)

(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)

第三十八条

第三十八条

1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2. 拷問脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。

2. 強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない

3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない

(遡及処罰等の禁止)

(遡及処罰、二重処罰等の禁止)

第三十九条

第三十九条

1. 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない

1. 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない

(刑事補償を求める権利)

(刑事補償)

第四十条

第四十条

1. 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

1. 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。