憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)

(拷問及び残虐な刑罰の禁止)

第三十六条

第三十六条

1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する

1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる