憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
(拷問及び残虐な刑罰の禁止)
第三十六条
第三十六条
1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
禁止する
。
1. 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、
絶対にこれを禁ずる
。
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