憲法比較


第七章 財政

第七章 財政

(財政の基本原則)

(財政処理の要件)

第八十三条

第八十三条

1. 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。

1. 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

2. 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

(租税法律主義)

(課税の要件)

第八十四条

第八十四条

1. 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

1. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担)

(国費支出及び債務負担の要件)

第八十五条

第八十五条

1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

1. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

(予算)

(予算の作成)

第八十六条

第八十六条

1. 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

1. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

2. 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。

3. 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。

4. 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

(予備費)

(予備費)

第八十七条

第八十七条

1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

1. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2. 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

2. すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

(皇室財産及び皇室の費用)

(皇室財産及び皇室費用)

第八十八条

第八十八条

1. 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。

1. すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

(公の財産の支出及び利用の制限)

(公の財産の用途制限)

第八十九条

第八十九条

1. 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。

1. 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

2. 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

(決算の承認等)

(会計検査)

第九十条

第九十条

1. 内閣は、国の収入支出の決算について全て毎年会計検査院の検査を受け法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない

1. 国の収入支出の決算はすべて毎年会計検査院がこれを検査し内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない

2. 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。

2. 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

3. 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

(財政状況の報告)

(財政状況の報告)

第九十一条

第九十一条

1. 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

1. 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。