憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(勤労の権利及び義務等)

第二十七条

2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。

2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。