憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律で
定める。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを
定める。
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