憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(教育に関する権利及び義務等)

(教育を受ける権利と受けさせる義務)

第二十六条

第二十六条

1. 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。

1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。