憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(教育に関する権利及び義務等)
(教育を受ける権利と受けさせる義務)
第二十六条
第二十六条
1.
全て
国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
等しく
教育を受ける権利を有する。
1.
すべて
国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひとしく
教育を受ける権利を有する。
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