憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(家族、婚姻等に関する基本原則)

(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)

第二十四条

第二十四条

1. 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。