憲法比較
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第三章 国民の権利及び義務
(家族、婚姻等に関する基本原則)
(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
第二十四条
第二十四条
1.
家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
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