憲法比較


附 則

第十一章 補則

(施行期日)

(施行期日と施行前の準備行為)

第百条

1. この憲法改正は平成○年○月○日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

1. この憲法は公布の日から起算して六箇月を経過した日(昭二二・五・三)からこれを施行する。

(施行に必要な準備行為)

2. この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為はこの憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる

2. この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は前項の期日よりも前に、これを行ふことができる

(適用区分等)

(参議院成立前の国会)

第百一条

3. 改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する

1. この憲法施行の際参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ

(参議院議員の任期の経過的特例)

第百二条

4. この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる

1. この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところによりこれを定める

(公務員の地位に関する経過規定)

第百三条

5. 改正後の日本国憲法第八十六条第一項第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案からそれぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算についてはなお従前の例による

1. この憲法施行の際現に在職する国務大臣衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員でその地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは当然その地位を失ふ

6. 改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。