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1. この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
1. この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
1. この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
2. 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
1. 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2. 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
1. 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。