1. 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
1. 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。