憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(国等に対する賠償請求権)

(公務員の不法行為による損害の賠償)

第十七条

第十七条

1. 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

1. 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。