憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(納税の義務)
(納税の義務)
第三十条
第三十条
1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を
負う
。
1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を
負ふ
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