憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(納税の義務)

(納税の義務)

第三十条

第三十条

1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う

1. 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ