憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事事件における自白等)

第三十八条

3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない

3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない