憲法比較
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第三章 国民の権利及び義務
(刑事事件における自白等)
第三十八条
3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされない
。
3. 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない
。
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