憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(住居等の不可侵)

第三十五条

2. 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う

2. 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ