憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(住居等の不可侵)
第三十五条
2.
前項本文の規定による
捜索又は押収は、
裁判官が
発する各別の
令状によって行う
。
2. 捜索又は押収は、
権限を有する司法官憲が
発する各別の
令状により、これを行ふ
。
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