憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条

4. 選挙における投票の秘密は、侵されない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない