1. 全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
1. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2. 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。
2. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3. 全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
3. すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
1. 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
1. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2. 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
2. 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
3. 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
1. 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。
1. 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
1. 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
1. 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2. 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
2. 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3. 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
3. 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
〔削除〕
4. 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
4. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5. 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
5. 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。
6. 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
1. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2. 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。
2. 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
1. 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
1. 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
1. 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
1. 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。