憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条

2. 全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。