憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
第十五条
2.
全て
公務員は、全体の
奉仕者であって
、一部の奉仕者ではない。
2.
すべて
公務員は、全体の
奉仕者であつて
、一部の奉仕者ではない。
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