憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(公務員の選定及び罷免に関する権利等)
(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)
第十五条
第十五条
1. 公務員を選定し、
及び
罷免することは、
主権の存する国民の
権利である。
1. 公務員を選定し、
及びこれを
罷免することは、
国民固有の
権利である。
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