憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)

第十五条

第十五条

1. 公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。

1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。