憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(財産権)
第二十九条
3. 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために
用いることができる
。
3. 私有財産は、正当な補償の下に、
これを
公共のために
用ひることができる
。
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