憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(勤労の権利及び義務等)
(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止)
第二十七条
第二十七条
1.
全て
国民は、勤労の権利を有し、義務を
負う
。
1.
すべて
国民は、勤労の権利を有し、義務を
負ふ
。
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