憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(勤労の権利及び義務等)

(勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止)

第二十七条

第二十七条

1. 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う

1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ