憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(国民の責務)

(自由及び権利の保持義務と公共福祉性)

第十二条

第十二条

1. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

1. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ