憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事補償を求める権利)

(刑事補償)

第四十条

第四十条

1. 何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

1. 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。