憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条
2.
全て国民は
、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
有する
。
2.
何人も
、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を
侵されない
。
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