憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(居住、移転及び職業選択等の自由等)

第二十二条

2. 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する

2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない