憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事事件における自白等)

第三十八条

2. 拷問脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。

2. 強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。