憲法比較


第四章 国会

第四章 国会

(国会と立法権)

(国会の地位)

第四十一条

第四十一条

1. 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

1. 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

(両議院)

(二院制)

第四十二条

第四十二条

1. 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。

1. 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

(両議院の組織)

(両議院の組織)

第四十三条

第四十三条

1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。

1. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2. 両議院の議員の定数は、法律で定める。

2. 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

(議員及び選挙人の資格)

(議員及び選挙人の資格)

第四十四条

第四十四条

1. 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

1. 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

(衆議院議員の任期)

(衆議院議員の任期)

第四十五条

第四十五条

1. 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。

1. 衆議院議員の任期は、四年とする。但し衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

(参議院議員の任期)

(参議院議員の任期)

第四十六条

第四十六条

1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

1. 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

(選挙に関する事項)

(議員の選挙)

第四十七条

第四十七条

1. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない

1. 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

(両議院議員兼職の禁止)

(両議院議員相互兼職の禁止)

第四十八条

第四十八条

1. 何人も、同時に両議院の議員となることはできない

1. 何人も、同時に両議院の議員たることはできない

(議員の歳費)

(議員の歳費)

第四十九条

第四十九条

1. 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

1. 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

(議員の不逮捕特権)

(議員の不逮捕特権)

第五十条

第五十条

1. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは会期中釈放しなければならない

1. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない

(議員の免責特権)

(議員の発言表決の無答責)

第五十一条

第五十一条

1. 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない

1. 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない

(通常国会)

(常会)

第五十二条

第五十二条

1. 通常国会は毎年一回召集される

1. 国会の常会は毎年一回これを召集する

2. 通常国会の会期は、法律で定める。

(臨時国会)

(臨時会)

第五十三条

第五十三条

1. 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない

1. 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)

(総選挙、特別会及び緊急集会)

第五十四条

第五十四条

1. 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

2. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない

1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない

3. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

4. 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う

3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ

(議員の資格審査)

(資格争訟)

第五十五条

第五十五条

1. 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決するただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

1. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(表決及び定足数)

(議事の定足数と過半数議決)

第五十六条

第五十六条

1. 両議院の議事はこの憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる

1. 両議院は各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ議事を開き議決することができない

2. 両議院の議決は各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない

2. 両議院の議事はこの憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

(会議及び会議録の公開等)

(会議の公開と会議録)

第五十七条

第五十七条

1. 両議院の会議は、公開しなければならないただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

1. 両議院の会議は、公開とする但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。

2. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3. 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。

3. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)

(役員の選任及び議院の自律権)

第五十八条

第五十八条

1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

1. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

2. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

(法律案の議決及び衆議院の優越)

(法律の成立)

第五十九条

第五十九条

1. 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

1. 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

2. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

4. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(予算案の議決等に関する衆議院の優越)

(衆議院の予算先議権及び予算の議決)

第六十条

第六十条

1. 予算案は先に衆議院に提出しなければならない。

1. 予算はさきに衆議院に提出しなければならない。

2. 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

2. 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(条約の承認に関する衆議院の優越)

(条約締結の承認)

第六十一条

第六十一条

1. 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

1. 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

(議院の国政調査権)

(議院の国政調査権)

第六十二条

第六十二条

1. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

1. 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)

(国務大臣の出席)

第六十三条

第六十三条

1. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。

1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない

2. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。

(弾劾裁判所)

(弾劾裁判所)

第六十四条

第六十四条

1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

1. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2. 弾劾に関する事項は、法律で定める。

2. 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

(政党)

第六十四条の二

1. 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。

2. 政党の政治活動の自由は、保障する。

3. 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。