憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(勤労者の団結権等)

(勤労者の団結権及び団体行動権)

第二十八条

第二十八条

1. 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。

1. 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。