憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(財産権)

第二十九条

2. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない

2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定める。