2. 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。