憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(公務員の選定及び罷免に関する権利等)

第十五条

3. 公務員の選定を選挙により行う場合は日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による

3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する