憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(裁判を受ける権利)

(裁判を受ける権利)

第三十二条

第三十二条

1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する

1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない