憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(裁判を受ける権利)
(裁判を受ける権利)
第三十二条
第三十二条
1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を
有する
。
1. 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を
奪はれない
。
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