憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(逮捕に関する手続の保障)

(逮捕の制約)

第三十三条

第三十三条

1. 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

1. 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。