憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(信教の自由)

第二十条

3. 国及び地方自治体その他の公共団体は特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

3. 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない