3. 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。
3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。