憲法比較
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第三章 国民の権利及び義務
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
(居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由)
第二十二条
第二十二条
1. 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
1. 何人も、
公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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