憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(適正手続の保障)

(生命及び自由の保障と科刑の制約)

第三十一条

第三十一条

1. 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

1. 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。