憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(勤労者の団結権等)

第二十八条

2. 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。