憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(基本的人権の享有)

(基本的人権)

第十一条

第十一条

1. 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である

1. 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる