憲法比較

(前文)

(前文)

1. 日本国は長い歴史と固有の文化を持ち国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって国民主権の下立法行政及び司法の三権分立に基づいて統治される
我が国は
先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し今や国際社会において重要な地位を占めており平和主義の下諸外国との友好関係を増進し世界の平和と繁栄に貢献する
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り基本的人権を尊重するとともに和を尊び家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
我々は
自由と規律を重んじ美しい国土と自然環境を守りつつ教育や科学技術を振興し活力ある経済活動を通じて国を成長させる
日本国民は
良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するためここに、この憲法を制定する

1. 日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しわれらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するそもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理でありこの憲法はかかる原理に基くものである。われらはこれに反する一切の憲法法令及び詔勅を排除する
日本国民は、恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意したわれらは平和を維持し専制と隷従圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて
政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ


第一章 天皇

第一章 天皇

(天皇)

(天皇の地位と主権在民)

第一条

第一条

1. 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であってその地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく

1. 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

(皇位の継承)

(皇位の世襲)

第二条

第二条

1. 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

1. 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(国旗及び国歌)

(内閣の助言と承認及び責任)

第三条

第三条

1. 国旗は日章旗とし国歌は君が代とする

1. 天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ

2. 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

(元号)

第四条

1. 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)

(天皇の権能と権能行使の委任)

第五条

第四条

1. 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

1. 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

〔削除〕

2. 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

(摂政)

第五条

〔削除〕

1. 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

(天皇の国事行為等)

(天皇の任命行為)

第六条

第六条

1. 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。

1. 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2. 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

(天皇の国事行為)

第七条

2. 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと

1. 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと

3. 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。

第四条二項の移動

4. 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。

5. 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

(摂政)

第七条

1. 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

第五条の移動

2. 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

(皇室への財産の譲渡等の制限)

(財産授受の制限)

第八条

第八条

1. 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない

1. 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない