憲法比較
憲法比較
第三章 国民の権利及び義務
(生存権等)
(生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務)
第二十五条
第二十五条
1.
全て
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
1.
すべて
国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
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