憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(法の下の平等)

(平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界)

第十四条

第十四条

1. 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

1. すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。