憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

(抑留及び拘禁の制約)

第三十四条

第三十四条

1. 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく抑留され又は拘禁されない

1. 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ抑留又は拘禁されない。又何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない