憲法比較


第八章 地方自治

第八章 地方自治

(地方自治の本旨)

第九十二条

1. 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。

2. 住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。

(地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)

第九十三条

1. 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。

(地方自治の本旨の確保)

第九十二条

2. 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて法律で定める。

1. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。

3. 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。地方自治体は、相互に協力しなければならない。

(地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)

(地方公共団体の機関)

第九十四条

第九十三条

1. 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。

1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2. 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する

2. 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する

(地方自治体の権能)

(地方公共団体の権能)

第九十五条

第九十四条

1. 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

1. 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

(地方自治体の財政及び国の財政措置)

第九十六条

1. 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。

2. 国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。

3. 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。

(地方自治特別法)

(一の地方公共団体のみに適用される特別法)

第九十七条

第九十五条

1. 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。

1. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。