憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事被告人の権利)

(刑事被告人の権利)

第三十七条

第三十七条

1. 全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

1. すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。