憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(家族、婚姻等に関する基本原則)

第二十四条

3. 家族扶養後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

2. 配偶者の選択財産権相続住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。