憲法比較
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第三章 国民の権利及び義務
(刑事事件における自白等)
(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)
第三十八条
第三十八条
1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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