憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(刑事事件における自白等)

(自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界)

第三十八条

第三十八条

1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

1. 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。