憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(信教の自由)

(信教の自由)

第二十条

第二十条

1. 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない

1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない