憲法比較

第三章 国民の権利及び義務

(遡及処罰等の禁止)

(遡及処罰、二重処罰等の禁止)

第三十九条

第三十九条

1. 何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない

1. 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない