憲法比較

第四章 国会

第四章 国会

(国会と立法権)

(国会の地位)

第四十一条

第四十一条

1. 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

1. 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。