憲法比較
憲法比較
第四章 国会
第四章 国会
(国会と立法権)
(国会の地位)
第四十一条
第四十一条
1. 国会は、国権の
最高機関であって
、国の唯一の立法機関である。
1. 国会は、国権の
最高機関であつて
、国の唯一の立法機関である。
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