憲法比較

第四章 国会

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)

第五十四条

2. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない

1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない