憲法比較

第四章 国会

(議員の資格審査)

(資格争訟)

第五十五条

第五十五条

1. 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決するただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

1. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。