憲法比較

第四章 国会

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)

第五十四条

3. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。