憲法比較

第四章 国会

(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)

第五十四条

4. 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う

3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ