1. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。