憲法比較

第四章 国会

(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)

(国務大臣の出席)

第六十三条

第六十三条

1. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。

1. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない